地震災害時の保険や税金 |
地震災害時の保険や税金について |
このページは、地震災害時の保険や税金についてまとめてあります。 |
地震災害時の保険や税金 |
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地震災害の時、各種保険や税金はどうなるのか。 ○地震保険金 地震の発生が原因の、@住宅建物と家財の倒壊や破損や火災の場合 A地震が誘発した津波や山崩れ Bダム決壊による洪水での流失や埋没 C噴火による溶岩流や火砕流や土石流による倒損壊や埋没や流失。 以上4点の場合には、地震保険金が支払われます。 地震災害時の保険や税金の対象は、住宅建物と家財ですので、工場や事務所は対象外です。 また家財に含まれないものとして、自動車や30万円以上の貴金属、有価証券、預貯金証書などでこれも対象外となります。 保険金の支払金は、対象物の損壊程度によって判定されます。 判定は3段階で、全損、半損、一部損の3段階です。 保険金額は、全損は、全額。半損は、50%。一部損は、5%です。 ○火災保険などの損害保険 地震災害にあった時に保険は貰えるのだろうか? 通常の損害保険は地震災害にあっても貰えません。 地震、火山の噴火、津波による損害は、免責扱いとされ保険金は貰えません。 地震保険がついていない火災保険の契約の場合、地震が原因の火事で半焼以上だったら地震火災費用保険金として保険金額の5%が支払われます。但し、300万円が上限です。 自分のところが火元でなくよそからのもらい火による延焼であっても地震火災と見なされます。 地震発生後数日たってからガス漏れなどが原因の火事になっても、火災保険の対象外となります。 阪神大震災当時、損害保険会社の支払額の総額は、660億円となっていました。 支払総額がこの660億円を超えた場合は、再保険制度が適用され、3360億円までは日本政府が半額負担します。 さらに支払総額がこの金額も超過した場合は、最大1兆8000億円まで政府が95%を負担することになっています。 ○生命保険 地震でなくなった場合は、通常の死亡保険金は支払われます。 「傷害」や「災害割り増し」などの特約については、保険会社でまちまちですが、おおむね全額支払われています。 阪神大震災以上の災害で犠牲者が数万人単位になった場合は、特約がついていないければ免責になるかもしれません。 保険証券を火事で失っても紛失届けを出せば保険金がはおりますのでご安心下さい。 被災地で保険金受取人の確認ができるかどうかは、運転免許証やパスポートなどがあれば問題ありません。 これら本人を証明するものがない場合は、警察や免許証発行の運転免許センターに行き、手続きすれば再発行が受けられます。 自分で手続きができないとおしゃる方は保険会社の営業担当者に確認してもらえるよう相談して下さい。 ○簡易保険 簡易保険は地震での免責条項がなく、通常の支払いをしてもらえます。 死亡の場合でも、加入後1年6ヶ月以上であれば、全額保険金を貰えます。 ○所得税 所得100万円以下の人を対象にした法律(災害減免法)によるものと、所得税法の控除規定の内、どちらか有利な方を選択して確定申告します。 「災害減免法」の減免処置によると、その額が住宅及び家財道具の時価の2分の1以上の場合、所得税が500万円以下の人は全額免除。 500〜750万円の人は、2分の1が免除。750〜1000万円の人は4分の1の免除となります。 ただしこれらの所得税の減免は、保険などの損害補償で補填された分を差し引いた正味の損失額に基づきます。 雑損の控除は直接的な災害だけでなく、盗難などによる被害にも適用されます。これも正味の損失額に基づきます。 給与所得から雑損控除することで、課税対象額が減り、その分の税金がもどってくる仕組みになっています。 是非、きちんと確定申告してください。 ○固定資産税 災害で壊れたマンションや家屋の固定資産税は、所属する市町村役所で損害程度に応じて減免額がきめられます。 |
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